【重要】令和3年4月1日の職業安定法の一部改正について

この記事のURLとタイトルをコピーする

トーコンニュース編集部です。
今回は令和3年4月1日の職業安定法の一部改正についてお知らせいたします。

ご不明点は、遠慮なくお問い合わせください。

令和3年4月の職業安定法一部改正概要

「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して

求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止になります

令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正されます

参考:厚生労働省PDF

「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。

・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすること
で行ってください。
・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて
転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場に
おける需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。

厚生労働省サイト内資料より

対象について

「有料職業紹介」の募集が対象となっております。

雇用形態が以下の場合は対象外です。

・正社員
・契約社員
・アルバイト、パート
・派遣
・紹介予定派遣

あくまで斡旋事業をおこなう際に金銭を渡し、就業を促すことが禁止となります。

Indeedへ掲載中の職業紹介事業者様へ

この度の、厚生労働省が定める方針の一部改正に伴い、Indeedで掲載される求人においても「就職お祝金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことは禁止となりますため、4月1日以降は、そのような文言が記載されている職業紹介事業者の求人は、有料掲載・無料掲載を問わず非掲載となります。

『職業紹介事業者が遵守すべき事項』が盛り込まれておりますため、詳細についてお目通しいただき、ご掲載頂いております内容をご確認いただき、該当文言がございましたら、4月1日までの修正をお願いいたします。
厚生労働省サイト内資料

お問い合わせ

お電話
株式会社トーコン
電話番号:0120-880-935 (受付時間 9:00-18:00)


    おすすめ記事

    【Indeed運用代行のご案内】広告代理店が運用する3つのメリット

    【インディード】「表示回数」「応募率」「有効応募数」を同時に改善する方法

    SNS採用をまるっとお任せ!新サービス「バズリクルート」のご案内

    ★事例あり★人材紹介と求人広告のハイブリッド【TOKONエージェント】のご紹介

    【求人ボックス】採用ボード(直接投稿)でクリック数が約8倍になった件

    学生がインターンシップに求める内容とは?【成功したコンテンツ事例を紹介】

    「求める人物像・人材像」の書き方のマル秘テクニック【テンプレート例あり】

    応募者から返信が来ない!来社率を上げる「面接設定メールのテンプレート」

    【コピペOK】Googleの口コミの返信は何を書くべき?例文テンプレートで解説

    この記事のURLとタイトルをコピーする
    株式会社トーコンのNEWSサイト編集部です。トーコンは昭和41年の創業より、採用領域で半世紀以上積み重ねてきたノウハウで、お客様の採用/組織を一歩前に進めるご提案をいたします。 Indeed認定パートナー(Gold Partners) 公式サイトhttps://tokon.co.jp/