【重要】令和3年4月1日の職業安定法の一部改正について
トーコンニュース編集部です。
今回は令和3年4月1日の職業安定法の一部改正についてお知らせいたします。
ご不明点は、遠慮なくお問い合わせください。
令和3年4月の職業安定法一部改正概要
「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して
求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止になります
令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正されます
参考:厚生労働省PDF
「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。
・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすること
で行ってください。
・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて
転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場に
おける需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。
対象について
「有料職業紹介」の募集が対象となっております。
雇用形態が以下の場合は対象外です。
・正社員
・契約社員
・アルバイト、パート
・派遣
・紹介予定派遣
あくまで斡旋事業をおこなう際に金銭を渡し、就業を促すことが禁止となります。
Indeedへ掲載中の職業紹介事業者様へ
この度の、厚生労働省が定める方針の一部改正に伴い、Indeedで掲載される求人においても「就職お祝金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことは禁止となりますため、4月1日以降は、そのような文言が記載されている職業紹介事業者の求人は、有料掲載・無料掲載を問わず非掲載となります。
『職業紹介事業者が遵守すべき事項』が盛り込まれておりますため、詳細についてお目通しいただき、ご掲載頂いております内容をご確認いただき、該当文言がございましたら、4月1日までの修正をお願いいたします。
厚生労働省サイト内資料
お問い合わせ
電話番号:0120-880-935 (受付時間 9:00-18:00)
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